穂積皇子と但馬皇女との悲恋(3)金沢本万葉集から

3.天智天皇より山寺へ
原文:「勅穂積皇子遣近江志賀山寺但馬皇女御作歌一首」

書き下し文は「穂積皇子に勅して近江の滋賀の山寺に遣(つか)はす時但馬皇女の作りましし歌一首」

語釈:「志賀の山寺」『扶桑略記』によると崇福寺を指す。天智天皇によって近江の国志賀郡に建立された。穂積皇子を志賀の山寺に遣わされたのは但馬皇女とのことがあったためか。

参考文献:万葉秀歌(一) 久松潜一著 講談社学術文庫